【最短スケジュール】亡くなってから葬儀・火葬まで最短何日?24時間ルールと手続きの流れ


身近な方が亡くなった際、遺族は深い悲しみの中でも、葬儀の準備や役所の手続きを迅速に進めなければなりません。「できるだけ早く見送ってあげたい」「最短でいつ火葬ができるの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

しかし、日本には法律による決まりや、避けては通れない事務手続きが存在します。

この記事では、逝去から火葬までの「最短スケジュール」と、必ず守らなければならない「24時間ルール」、そしてスムーズに進行するための手続きの流れを詳しく解説します。


最短スケジュールは「逝去の翌日」

結論から言うと、亡くなってから火葬を行える最短の日程は、逝去した日の翌日です。

  • 1日目(逝去当日): 安置・葬儀社との打ち合わせ・火葬予約

  • 2日目(翌日): 火葬(直葬の場合)または、一日葬・告別式

お通夜を行う一般的な葬儀(二日葬)の場合は、3日目が最短となります。

ただし、これらは「火葬場の空き」と「宗教者の都合」が完全に一致した場合のみ可能なスケジュールです。


絶対に知っておくべき「24時間ルール」とは?

なぜ亡くなった当日に火葬することができないのでしょうか。それには法律上の明確な理由があります。

法律による禁止(墓地、埋葬等に関する法律 第3条)

日本の法律では、**「死亡または死産後、24時間以内は埋葬または火葬をしてはならない」**と定められています。

24時間待たなければならない理由

  1. 蘇生の可能性を確認するため: かつての医学では仮死状態と死亡の判断が難しく、稀に息を吹き返す事例がありました。念のための猶予期間として設定された名残です。

  2. お別れの時間を持つため: 急な別れを受け入れ、家族が故人と向き合う最低限の時間を確保するという人道的な側面もあります。

※一類感染症(エボラ出血熱など)で亡くなった場合など、公衆衛生上の理由がある特定のケースに限り、例外的に24時間以内の火葬が認められることがあります。


逝去から火葬までの具体的な手続きの流れ

最短で葬儀を執り行うためには、以下の流れを淀みなく進める必要があります。

1. 死亡診断書の受け取り

医師から「死亡診断書」を発行してもらいます。これがなければ、その後のすべての手続きがストップしてしまいます。

2. 葬儀社への連絡と搬送

病院では長時間の安置ができないため、速やかに安置場所(自宅または斎場の保管庫)へ搬送します。この際、最短日程を希望する旨を葬儀社に伝えましょう。

3. 死亡届の提出と「火葬許可証」の取得

死亡診断書(死亡届と一体になっています)を市区町村役場に提出し、**「火葬許可証」**を発行してもらいます。

ポイント: 多くの葬儀社がこの手続きを代行してくれます。自分で行うと時間がかかるため、任せるのが最短ルートです。

4. 火葬場の予約

火葬場の空き状況を確認します。都市部では数日待ちが当たり前となっているため、ここが最大のネックとなります。空きがあれば、最短で24時間経過後の枠を押さえます。


最短で進めるための注意点

友引(ともびき)に注意

最短の日程がたまたま「友引」に重なった場合、地域の火葬場が休場している可能性があります。その場合は、自動的に1日以上日程が延びることになります。

書類の不備

死亡届に記入漏れや印鑑の押し忘れがあると、火葬許可証が発行されません。書類は葬儀社のチェックを受けながら慎重に作成しましょう。

深夜・早朝の逝去

深夜に亡くなった場合でも、24時間のカウントは死亡時刻から始まります。例えば、1月1日の午前2時に亡くなった場合、最短で火葬ができるのは1月2日の午前2時以降となります。


まとめ:準備が早ければ心にゆとりが生まれる

「最短で」と焦ってしまうと、大切な儀式で思わぬ見落としをしてしまうこともあります。法律の24時間ルールを前提に、まずは葬儀社に火葬場のリアルタイムな空き状況を確認してもらうことが第一歩です。

スムーズな手続きを行うことで、余計な事務作業に追われる時間を減らし、故人様との最後の大切な時間を穏やかに過ごすことができるようになります。


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