【最大7万円】葬祭費給付金の申請ガイド|家族葬でもらえる助成金の種類と手続き


「葬儀の費用が想像以上に高くて驚いた」「少しでも負担を減らす方法はないだろうか……」

大切な人を送る儀式には、多額の費用がかかるものです。特に最近主流となっている家族葬でも、数十万円から百万円程度の出費は避けられません。しかし、日本には葬儀を行った際に受け取れる「助成金(給付金)」の制度があることをご存じでしょうか。

この制度を知っているかいないかだけで、**最大で7万円(一般的には5万円前後)**の還付を受けることができます。この記事では、家族葬でも申請できる助成金の種類、受け取りの条件、具体的な手続き方法について、わかりやすく解説します。


1. 葬儀でもらえる助成金は主に2種類

葬儀後に申請できる給付金は、故人が「どの健康保険に加入していたか」によって、名称と窓口が異なります。

① 葬祭費(そうさいひ)

  • 対象: 亡くなった方が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合(自営業、フリーランス、退職した高齢者など)。

  • 支給額: 3万円〜7万円(自治体によって異なります)。東京23区は一律7万円、その他の多くの市区町村では5万円が一般的です。

  • 申請先: 故人の住民票がある市区町村役場の保険年金課など。

② 埋葬料(まいそうりょう)

  • 対象: 亡くなった方が**社会保険(協会けんぽ、組合健保など)**に加入していた場合(会社員、公務員など)。

  • 支給額: 一律5万円

  • 申請先: 加入していた健康保険組合、または全国健康保険協会(協会けんぽ)。

POINT:

会社員の扶養家族が亡くなった場合は「家族埋葬料」として5万円が支給されます。また、資格喪失(退職)後3ヶ月以内の死亡でも受け取れるケースがあるため、必ず確認しましょう。


2. 給付金を受け取るための条件と注意点

この助成金は、役所に死亡届を出せば自動的に振り込まれるものではありません。以下の点に注意して、自分たちで申請を行う必要があります。

  • 申請できる人は「喪主(葬儀を行った人)」

    基本的に葬儀の領収書に名前が記載されている「喪主」が申請者となります。

  • 申請期限は「2年以内」

    葬儀を行った日の翌日から2年間が期限です。期限を過ぎると時効となり、受け取れなくなってしまいます。

  • 「直葬(火葬式)」でももらえる?

    基本的には、火葬のみの「直葬」であっても、埋葬や火葬の事実があれば支給対象となります。ただし、自治体によっては「葬儀(儀式)」の定義が異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。


3. 申請に必要な持ち物リスト

手続きに行く際は、以下の書類を準備しましょう。不足があると二度手間になってしまいます。

  1. 亡くなった方の健康保険証(返却が必要なため)

  2. 葬儀の領収書または会葬礼状(喪主の名前が確認できるもの)

  3. 喪主名義の預金通帳(振込先口座の確認用)

  4. 喪主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

  5. 認印(シャチハタ不可の自治体が多いです)


4. 申請の手順とスケジュール

手続きは決して難しくありません。以下のステップで進めましょう。

  1. 葬儀費用の支払いを済ませる

    申請には「領収書」が必要なため、支払いが完了してから手続きを行います。

  2. 役所・健保組合へ行く、または郵送する

    必要書類を揃えて窓口へ向かいます。最近では郵送やオンライン申請に対応している自治体も増えています。

  3. 給付金の振り込みを確認する

    申請から約1ヶ月〜2ヶ月程度で、指定した口座に振り込まれます。


5. 家族葬の費用をさらに抑えるためのポイント

給付金を受け取る以外にも、家族葬の負担を軽くする方法があります。

  • 「葬祭扶助」制度の確認: 生活保護を受けているなど、どうしても費用が捻出できない場合は、自治体が葬儀費用を全額負担する「葬祭扶助」を受けられる可能性があります。※葬儀の「前」に相談が必要です。

  • 公営斎場の利用: 民間の斎場に比べて利用料が圧倒的に安いため、総額を抑えるのに非常に有効です。

  • 葬儀後の相続放棄に注意: 葬儀費用を「故人の預貯金」から支払う場合、相続を承認したとみなされ、借金などがあっても「相続放棄」ができなくなる恐れがあります。不安な場合は専門家に相談しましょう。


まとめ:忘れずに申請して、負担を少しでも軽く

葬祭費や埋葬料は、私たちが納めてきた保険料から支払われる正当な権利です。数万円という金額は、家族葬の総額から見れば一部かもしれませんが、四十九日法要や供養の費用として役立てることができます。

「忙しくて後回しにしていたら忘れてしまった」ということにならないよう、葬儀が終わって落ち着いたら、まずは領収書を持って役所へ足を運んでみてください。


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